1972-04-11 第68回国会 衆議院 本会議 第20号
沖繩の復帰と同時に、九州地区麻藥取締官事務所沖繩支所を設置することとなっておりますが、沖繩においては現在麻薬事犯が多発し、かつ悪質化している現状にかんがみ、本案は、麻藥取締官の定数を十名増員し、沖繩における麻薬取り締まり体制の強化をはかろうとするものであります。 本案は、去る二月八日本委員会に付託となり、四月六日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
沖繩の復帰と同時に、九州地区麻藥取締官事務所沖繩支所を設置することとなっておりますが、沖繩においては現在麻薬事犯が多発し、かつ悪質化している現状にかんがみ、本案は、麻藥取締官の定数を十名増員し、沖繩における麻薬取り締まり体制の強化をはかろうとするものであります。 本案は、去る二月八日本委員会に付託となり、四月六日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
○議長(幣原喜重郎君) 日提第二、麻藥取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長堀川恭平君。 〔堀川恭平君登壇〕
○堀川恭平君 ただいま議題となりました麻藥取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における密審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。
即ち日本は輸出よりも輸入の多い国でありますから、恐らく勤労大衆を犠牲にして、そうして輸出の増進を図るということになるのでありまして、即ち飢餓輸出の状態を呈することがあるのでありまして、これは一種の麻藥である。この頃はやるヒロポンの注射であるのでありまして、果して結果がいいかどうか。
もちろん大麻につきましては、麻藥統制の対象として、この作付につきましては一々許可を受けているのでありますが、從來わが國の大麻の栽培というものは、その大麻の栽培によつて麻藥をつくるというような実例はなかつたのでありまして、この画一的な麻藥統制指令、また不適当なこの統制の指令によつて、地元農村の農民たちが非常に困つているというのが実情なんでありまして、このような見地から言えば、つくらなくてもいいのを特に
12 前項に規定する者は、家畜傳染病予防法(大正十一年法律第三十九号)、麻藥取締法(昭和三十三年法律第百二十三号)及び藥事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の適用については、獣医師とみなす。 附則中第十一項を第十三項とし、以下第十四項まで順次二項ずつ繰り下げる。 第十五項中「第七項」の下に「若しくは第十八項」を加え、同項を第十七項とする。 第十七項の次に第十八項として次の二項を加える。
不正の事実といたしましては、堺脳病院が曖昧なカルテを作成していること、即ち凶惡犯人である浜田光雄は、昭和二十一年の四月に麻藥中毒患者としてこの堺脳病院に入院したが、その後二十日間で麻藥中毒は全治いたしましたにも拘わらず、その後引続いて治處後も浮浪者の病人として取扱われてここに收容されておつたのであります。そういうカルテの作成という不正事実が現われて参りました。
五号は「國際機関及び國際会議への参加並びに國際協力の促進」になつておりますが、これは國際連合を初めといたしまして國際経済機構、ユネスコ等すべての國際常設機関を意味し、また國際協力の促進と申しますのは、一般的國際協力のほかに國際郵便、度量衡、工業所有権あるいは麻藥等に関する國際行政に関する協力事項を含んでおります。
同條中第八号「藥事」の下に「麻藥及び大麻取締」を加えたといつた、具体的に何々を取締るのだ、こういうことを加えておるだけなのでありまして、原案とその本質的には相違のないように思いまするので、私どもはこの修正案を採択いたしますのに異議がないと思います。從いまして本委員会といたしまして、内閣委員会にこの修正案を提出するということに対しましては異議がありませんからさよう御承知を願いたいと思います。
第五の國際機関及び國際会議への参加並びに國際協力の促進でありますが、國際機関と申しますのは、國際連合及び國際経済機構、ユネスコ等、すべての國際常設機関を意味しておるのでありまして、また國際協力の促進と申しますのは、一般的國際協力のほかに、國際郵便、度量衝、鉱業所有権あるいは麻藥等に関する國際行政に関する協力事項をも含んでおります。
実は今日出て参りますときにも、医師の行政処分の申請が出て参つておりまして、これが麻藥の密賣とか、或いはお話のような堕胎ということが相当ございます。
この外にこの應急措置法案の第二條で、他の法律や特別の定めのない限り、」と謳つておる他の法律と申しますのは、他の法律で特別に司法警察官というものを決めておりますのは、労働基準監督官、船員労務官、海上保安官、それは只今申上げました、今度制定になりました麻藥取締員、これがそれぞれ労働基準法、船員法、海上保安廰法、麻薬取締法によつて司法警察官とされておるわけであります。
麻藥統制主事というものがある。その中から二百五十名程度を限つてその人たちにいわゆる小型の武器を持たして、麻藥取締りの実務に当らせる。いわば二本建の名前をつけるならば、今までの麻藥統制主事が小型の武器を持つてそういう取締りをするようになるから、麻藥統制主事であり、かつ麻藥取締員になる、こういうぐあいに了解していいのでしようか。
○田中(松)委員 伺い漏れましたが、第五十三條のいわゆる麻藥統制主事という字句を麻藥取締員に改める。この点でありますが、麻藥統制主事が全員麻藥取締員になるならそれでよろしゆうございますが、この改正の字句の通りでございますと、麻藥取締員にならなかつた麻藥統制主事は、この五十三條の権限が消滅するようになりますが、この点それでよろしいのですか。
○田中(松)委員 そうすると、この麻藥統制主事二百四十名か二百五十名の中から、合計二百五十名を限りというのは、言葉をかえると全員麻藥取締員に指名したというかつこうになりますが、指名されたいわゆる新しい麻藥取締員というものが二百五十名程度できる。
○彦坂説明員 この五十三條の麻藥統制主事を麻藥取締員と改めましたからと申しまして、他の現在ある麻藥統制主事、要するに地方自治法に基きまする麻藥統制主事なるものは、決して名称を改めることは相ならないのでございます。要するに五十三條は麻藥統制主事中搜査権限のあるものが、搜査活動をする場合には、このような権限を與えるという趣旨の規定に相なつております。
○慶松政府委員 実は、山崎委員の御質問でございますが、麻藥取締法が御参考までについておりますその中で、第五十三條をごらんいただきますと書いてございますが、第五十三條は「麻藥統制主事は、麻藥に関する違反の創査にあたり厚生大臣の許可を受けてこの法律の規定に拘らず何人からも麻藥を讓り受けることができる。」こうなつておるのであります。
五十二條で麻藥統制主事の中から合計二百五十名だけの麻藥取締員を指名する。これはよろしい。今度五十三條に参りまして、麻藥統制主事を麻藥取締員に改めるというのでございましよう。そうするとここで麻藥統制主事、即麻藥取締員とわれわれには受取れるのです。ここの技術的な面をひとつ考慮する必要はないでしようか。
尚医師法等に比べますと、個々の点につきまして多少の相違はございますが、これは麻藥等と同じく医藥品或いはその他の医藥品の取扱い方の経済的関係が入りますので、これを扱います。藥剤師という者の身分を常に明確にいたして置きますという意味におきまして、新らしい身分をはつきりさして置きます。
次に麻藥取締法案及び大麻取締法案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 この二法案は相互に極めて関連のあるものでありまするので、両法案を一括して審議いたしたのであります。 先ず麻藥取締法案につき説明いたします。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第二、性病予防法案、日程第三、理容師法特例案(内閣提出)、日程第四、麻藥取締法案、日程第五、大麻取締法案(内閣提出、衆議院送付)、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 次に理容師法特例案、麻藥取締法案、大麻取締法案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立]
○政府委員(久下勝次君) 御指摘の通りに、実は大麻から麻藥を取りますこと、そのことが禁止せられておるのでございます。そういう意味におきまして、大麻かに麻藥を取ることは全然行われてないのでございます。ただ大麻の繊維だけが一條で除去されて、これはできることになつております。
○政府委員(久下勝次君) 御引例になりました條文は、麻藥製造業者に関することでございまして、少しこの御質問は如何かと思いますが、麻藥法の第二十五條の御質問と思いますが、二十五條は製造業者に対する届出義務に関する規定でございます。
○政府委員(久下勝次君) 麻藥中毒患者の取扱の問題は、本法を施行します上に最も重要な問題であると思うのであります。その意味におきまして、今回の法律案におきましては、麻藥取締法第四十九條に、麻藥中毒患者を一定の場所に收容をいたす規定を設けたのでございます。
○國務大臣(竹田儀一君) 只今議題となりました麻藥取締法案について御説明いたします。阿片、モルヒネ、コカイン等のいわゆる麻藥は医療上欠くことのできない藥品でありますが、他面これらを濫用することによつて惹起される害毒が甚大でありますことは過去の歴史が示しておる通りであります。誠に麻藥の取締いの如何は民族の興亡に影響するといつても過言ではありません。
昭和二十三年六月二十四日(木曜日) 午前十時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○麻藥取締法案(内閣提出、衆議院送 付) ○大麻取締法案(内閣提出、衆議院送 付) ○興行場法案(内閣提出) ○旅館業法案(内閣提出) ○公衆浴場法案(内閣提出) ○民生委員法案(内閣送付) ○厚生年金保險法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○医師法案(内閣送付)
本日は麻藥取締法案、大麻取締法案、興行場法案、旅館業法案、公衆浴場法案、民生委員法案、厚生年金保險法等の一部を改正する法律案、医師法案、保健婦助産婦省護婦法案、歯科衛生土法案、歯科医師法案、医療法案について、厚生大臣より逐次提案理由の説明を聽取いたします。
昭和二十三年六月十九日(土曜日) 午後四時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第六十三号 昭和二十三年六月十九日(土曜日) 午後一時開議 第一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 麻藥取締法案(内閣提出) 第三 大麻取締法案(内閣提出) 第四 輸出入植物檢疫法案(内閣提出) 第五 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) 日程第二、麻藥取締法案、日程第三、大麻取締法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長山崎岩男君。 〔山崎岩男君登壇〕
○山崎岩男君 ただいま議題となりました麻藥取締法案及び大麻取締法案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 まず麻藥取締法案について申上げます。 阿片、モルヒネ、コカイン等のいわゆる麻藥は、医療上欠くことのできない藥品でありますが、他面、これらの濫用による害毒は、過去の歴史が示している通り、民族の興亡にも影響いたすものであります。
小野 孝君 最上 英子君 野本 品吉君 松本 眞一君 榊原 亨君 出席政府委員 厚生事務官 木村忠二郎君 厚生事務官 宮崎 太一君 委員外の出席者 厚生事務官 笠井勝三郎君 專門調査員 川井 章知君 ————————————— 本日の会議に付した事件 麻藥取締法案
麻藥取締法案及び大麻取締法案を議題に供します。両法案は前会において質疑を打切つたのでありますが、別に討論の通告もありませんので、討論を省略してただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕